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遺留分とは何ですか?

遺留分とは 一定の範囲の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利 です。 遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。 例えば、配偶者がいるにもかかわらず「愛人に遺産を全て渡す」という内容の遺言書を故人が作成していたとします。 この時、配偶者の遺留分が相続財産の2分の1であれば、配偶者は愛人に対して「私には遺留分として相続財産の2分の1を受け取る権利がありますので、相続財産の2分の1をください」と請求することができます。 遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言います。 遺留分権利者は 兄弟姉妹以外の法定相続人 です。 具体的には下記の人が遺留分権利者となります。

遺留分の割合を変更する方法はありますか?

遺留分の割合を変更する方法はある? 遺留分の割合 は民法第1042条によって定められている一定の割合であり、被相続人や相続人がこれを自由に 変更することはできません 。 遺留分は、相続人の生活保障や相続人間の公平を図ることを目的として、国が政策的に定めている権利だからです。

遺留分の金額を計算するにはどうすればよいですか?

遺留分の金額を計算するためには、まず、遺留分を算定するための基礎となる財産の金額を確定することが必要です。 遺留分を算定するための基礎となる財産の金額(価額)は、次の式で計算します。 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。 次に、この算定式の (a)、 (b)、 (c)のそれぞれの要素について説明します。 被相続人が死亡した時点で有していた プラスの財産(積極財産) のすべてを、金額で評価します。 「積極財産」には、家や土地などの不動産、預貯金、現金、株式、骨董や絵画、時計などさまざまなものが含まれます。

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